活動報告/お知らせ

【ご報告】
2023.5.24
この度、2829票、42人中26位にて、川口市議会議員に当選することができました!皆さまからの沢山のご支持をいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。多くの方に注目、期待していただいている思いを胸に、身の引き締まる思いで精進してまいります。

【ご報告】
2023.7.14 
6月議会における、以下2項目の賛成について、声明をあげさせていただきます。
①第52号議案における、
  「川口総合文化センターリリアと美術館建設におけるコンストラクションマネジメント予算」
②「一部外国人による犯罪の締まり強化をもとめる意見書」

 

【声明①】 
川口総合文化センターリリアと美術館建設におけるコンストラクションマネジメント予算への賛成について

  令 和 5 年 7 月 14日 
れいわ新選組 
川口市議会議員 小山ちほ 

 
本案件、障がい者の雇用の場の拡大、障がい者の作品の発表の場を作るという、 
コンセプトを提案し、取り入れてもらうために、賛成致しました。 
 
当初計画の、旧栄町公民館跡地への建設から、リリア併設の駅直結の場所に建設場所が移設されたことで、障がい者がアクセスしやすい場所になりました。障がい者というコンセプトを取り入れた美術館は多くなく、川口市が全国に先駆けて、障がい者の雇用、障がい者の作品の発表の場を設け、みんなが住みやすい街、川口、のシンボルとできるように、企画を提案させていただこうと考えています。 
 
障がい者のアクセスし易い川口駅直結の場所に、川口市が現在保持しない、美術館という文化施設を造るということであり、障がい者にとっても、川口市にとっても、使い勝手の良い施設が建設できるものと考えます。令和4年11月の川口市に寄せられたパブリックコメントにも、駅直結の場所になり使いやすい、という意見が寄せられています。また、川口市の文化遺産、美術品を散逸させないためにも、アートの街としての表玄関とするためにも、障がい者雇用と障がい者アートの発表の場を設けるためにも、今後ますます必要性が高まる施設です。 
 
計画における建設予算の増加についてですが、当初計画の20億円という数字は、平成の初期のころに策定された、駅から歩いて数分の、公民館の跡地に建設する計画での試算です。計画時期、さらには建設場所も異なることから、現在の数字と比較してもあまり意味がないと考えます。現計画の駅直結型と変更されてから試算された数字は、27億円(税抜)です。 
 
税込みで計算すると、29.7億円であったのが、6月の議会で42億円となっており、12.3億円、駅直結型当初試算よりも建設費が増えているというのが、事実です。12億円も増えたら問題では、という意見は、もちろんあると思います。ただし、同時に改修するリリアも、同時期に、135.3億円→168億円と、建設予算は増えており、これが昨今の物価高騰による費用の増と考えると、美術館についても、29.7億円よりある程度増えるのは、仕方がない部分があると考えられます。 
 
今回、リリア改修と美術館建設全体を、ECI(Early Contractor Involvement)方式+CM(Construction Management)にて進める計画です。ECI方式は(*1)2014年施工の改正品確法で認められた新しい方法です。新しい方法で進める計画ですので、本案件に賛成した者の責務として、節目節目に関係者のヒヤリングを行い、適正に運用されているか適宜チェックをしていきます。 
 
令和元年のパブリックコメントに、 
・視覚障がい者の方といくつか美術館に行ったのですが、触れる作品が少なく、また、点字や誘導ブロックも少ないので整備して欲しい、 
・横浜美術館に行ったときに知的障がい者も楽しめるような説明を学芸員さんがしてくれた、 
・障がい者の作品の展示に便宜を図ってほしい、 
・ハンディのある方にも配慮されたハートフルなものにしてほしい(バリアフリー)等、 
障がい者に関連する要望がたくさん上がっています。 
このような意見もあり障がい者にも優しい美術館になるよう提案していきます。
ただし、反省するところもありました。 
 
決断に至るまでのプロセスには、足りないところがあり、支援者の方々との意見交換や、市井の声を聴く、ということが不十分でした。今後、自身に迷いがあるとき、賛否が分かれそうな時には、必ず、そうでなくてもできる限り、関係する方々の意見を十分に拝聴してから、決断をしていかなくてはならない、と考えています。 
 
本案件について、障がい者の雇用の場の拡大、障がい者の作品の発表の場を作るという、コンセプトを提案し、取り入れてもらうために、さらに、建設費用も過大でないこと、契約方式については今後適切に運用されているか適宜チェックさせていただく前提で、賛成とさせていただきました。 
 
 
(*1) 2014年6月4日施行の「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正品確法)が施行され、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札・契約方式の中から適切な入札契約方式を選択すべきことが謳われており、『技術提案・交渉方式(品確法18条“技術提案の審査及び価格等の交渉による方式”)』が採用できるようになりました。 

 


【声明②】

 「一部外国人による犯罪の締まり強化をもとめる意見書」への賛成について

 

令和5年7月14日
  れいわ新選組 
川口市議会議員 小山ちほ
 

本意見書に以下の理由により、賛成をいたしました。

第一に、外国人受け入れ先の市民、とくに社会的弱者の助けとなること。

第二に、善良に住まわれる外国人のためにもなること

第三に、「多文化共生」にも資する、内容であること

 

第一について。

 

川口市の外国人受け入れ先の最前線で、一部外国人による、違法改造かつ無保険車による暴走行為・ひき逃げ・当て逃げ・交通法規違反、公園でのタムロ・睨みつけ、等の違法行為や迷惑行為が発生しています。近隣市民の、特に子供、女性、お年寄り、社会的弱者の安全と安寧が脅かされていて、何とかしていただけないか、という切実な声が届いています。川口市議として、市民の安全と安寧を守るために、本意見書に賛成を致しました。

 

第二について。

 

川口市は、日本で一番外国人受け入れているといわれており、さらに、難民申請中でありますが、在留資格を持っておらず、入館施設への収容が一時的に解かれた状態である、仮放免の外国人を、1990年代以降30年間に渡り、恐らくは、日本で一番受け入れています。

 

今回問題になっている一部外国人による違法行為や迷惑行為により、善良に暮らしている外国人の方々も、同類とみなされてしまい、地域社会から疎外されてしまう恐れもあります。善良に暮らされている外国人のためにも、違法行為や迷惑行為を行う一部外国人の取り締まりを強化することは必要であると考えます。

 

第三について。

 

昨年度、川口市は第2次多文化共生指針の改訂版を発行し、基本理念である

「日本人住民と外国人住民の多様性を生かした元気な川口のまちづくり」

の実現に向けて、市職員を始めとした行政だけでなく、地元住民やボランティアにも参加いただき、

「多文化共生」を目指して、活動を継続しています。

 

意見書に「多文化共生」に関する記述はありませんが、提案者も、本意見書は川口市の目指す「多文化共生」に反対するものではなく、「多文化共生」を進めていくにあたり起こってしまった問題を解決や軽減していくものである、という趣旨の発言をされていますし、私もそう考えます。

また、れいわ新選組として、国政選挙・地方選挙マニフェストにも、多文化共生政策を掲げており、

所属する私としても、そこに揺らぎはありません。

 

 

ただし、反省するところもありました。

 

決断に至るまでのプロセスには、足りないところがあり、支援者の方々との意見交換や、市井の声を聴く、ということが不十分でした。今後、自身に迷いがあるとき、賛否が分かれそうな時には、必ず、そうでなくてもできる限り、関係する方々の意見を十分に拝聴してから、決断をしていかなくてはならないです。

 

さらに、本件については、不安定な身分の外国人を支援する団体の方々とお会いして、外国人の人権、多文化共生について、意見交換させていただき、住民の安全・安寧と、どのように両立して発展させていくべきか、施策に結び付けて行きたい、と考えています。

 

本案件、入管法の不備が、問題を大きくしているという面があると考えています。

難民と認められず、仮放免という非常に不安定な地位での在留を余儀なくされ、

(*2)まともに働くこともできず、将来への不安と絶望から自暴自棄なってしまう方も多いのではないかと思います。最終的に在留許可を出す、送還するに関わらず、日本に滞在する期間においては、「多文化共生」を享受できるような地位での滞在ができるよう、取り計らうことで、暴発してしまう方が減るのではないかと考えます。

 

本案件、外国人の受け入れの最前線である、川口市で起きてます。

今まさに現場で安心と安寧が脅かされている社会的に弱い方がいて、その方たちの心配を減らせる手段があるというのに、その手段に反対するような、その方たちを見捨てるようなことは、私にはできません。

 

さらに、全国的に外国人受入を進めていった場合、現状の仕組みと制度のままでは、受け入れ先の弱者の安全と安寧が脅かされるということが、各自治体で起きてしまうのではないでしょうか。地方自治体でやれることは限られており、今後このような宣言をする必要が無くなるよう、仕組みと制度を所管する国に対し、改善を促すためにも、意見書は賛成すべきと考えました。

 

 

(*1)仮放免が決定した方の情報は、本人の申し出により開示を停止できます。そのため、受け入れ先の自治体に正確な情報が伝わらず、どのような人が、何人いるのか、正確な数字が分かりません。なので、一番多いと推定される、という言い方になります。

(*2)仮放免は、法律上は収容される外国人に対し一時的に収容を解くという制度で、就労が認められておりません。身元保証人や支援者の助力により働かなくても滞在を継続できる方もいらっしゃると思いますが、実際には、何らかの手段で収入を得る必要が発生して、適法ではない状態で働かざるを得なかったり、違法行為をせざるを得なくなったり、してしまうことがあるのだと思います。